改正道路交通法
- 公開日
- 2013/12/03
- 更新日
- 2013/12/03
お知らせ1
12月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の通行方法が規定されることになっています。
そもそも、自転車は、基本的に車道を走るのがきまりで
(歩道を走るのは例外で、
(1)道路標識等で指定された場合、
(2)運転者が児童、幼児等の場合、
(3)車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合に限られていました)
当然逆走はダメでしたが、これまでは歩道がない道路にある路側帯(一本線で車道と区分された歩行者や自転車の通行スペース)では、双方向に通行できました。
しかし、12月1日から、路側帯を走る場合も道路の左側部分に限られることになっています。
(違反した場合は「通行区分の違反により3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」になるそうです)
自転車といえど、道路交通法できっちりルールが決まっているもの。その割に、ルールを守る人が少なく、事故が多発していたため、今回の改正になったそうです。
http://www.police.pref.chiba.jp/legal/road_traffic/road_law/pdfs/road_law.pdf