未成年者の選挙運動の禁止について
- 公開日
- 2013/07/03
- 更新日
- 2013/07/03
お知らせ
本年4月19日に、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このたび、総務省から、未成年者の選挙運動禁止に係る周知徹底について依頼がありました。
未成年者(年齢満20歳未満の者)については、従来、公職選挙法第137条の2の規定により、同法に定められた国政選挙。地方選挙に係る選挙運動が禁止されていて、この点は、このたびの改正でも変更されておりません。しかしながら、未成年者のインターネット利用が相当程度普及していると考えられることもあり、改正法の国会審議において、未成年者の選挙運動が禁止されている点などについて、速やかにかつ幅広く国民への周知活動を行うよう、附帯決議がなされました。
本校では、本日生徒に対して、未成年者の選挙運動の禁上について添付の資料をもとに各学級で指導をしました。しかし、短い時間でもありましたので、今後場面を捉えて、具体的に指導を深めていきたいと思います。
ご家庭におかれましても、出来る範囲でのお話をしていただけると良いと思います。よろしくお願いします。
詳細はこちら未成年者の選挙運動禁止