児童虐待防止推進月間
- 公開日
- 2010/11/01
- 更新日
- 2010/11/01
お知らせ
平成22年11月1日(月)から30日(火)までの1か月間は、「児童虐待防止推進月間」です。
◆『「子どもの虐待」ってどんなもの?』
○身体的虐待
からだに傷を負わせたり、生命に危険のあるような行為をする。
○養育の拒否・怠慢(ネグレクト)
適切な衣食住の世話をしない。健康状態を損なうような放置をする。
○心理的虐待
ひどい言葉で子どもを傷つけたり、極端な無視をしたりする。
○性的虐待
性的ないたずらをしたり、性的に利用したり、性的関係を強要する。
◆『気づいたときはどうしたらいいの?』
育児不安や子育てのストレスは子どもの虐待を起こしやすくします。気になる家庭や子どもに気づいたときや、自分自身がこのような不安を抱えていると感じたときには、迷わず身近な機関に相談しましょう。
◆「しつけ」と「虐待」はどうやって区別するの?
「しつけのつもり」は親の言い訳
子どもが辛い思いをしていたら、それは「しつけ」ではなく「虐待」です。子どもの立場に立って考えることが必要です。
◎児童虐待防止相談(平日、午前8時30分〜午後5時)
電話85−6208
◎緊急連絡はこちら
児童虐待防止ホットライン(24時間対応)
電話85−6487