学校日記

岩成台中学校同窓会規約

公開日
2007/08/16
更新日
2007/08/16

同窓会関係

春日井市立岩成台中学校同窓会規約(案)

第1条 本会の名称は春日井市立岩成台中学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務局を春日井市立岩成台中学校に置く。
第3条 本会は母校との連携を保ち,母校の発展および会員相互の親睦を図る
    ことを目的とする
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事項に関する事業および活動を
    する。
   1 岩成台中学校の諸行事に参与し,活動内容を高めるために後援する。
   2 会員相互の親睦ならびに教養,研修に関する事業をする。
第5条 本会は次のものをもって組織する。
   1 正会員 岩成台中学校の卒業生
   2 特別会員 母校の旧職員および現職員
第6条 本会は第3条の目的を遂行するために次の機関をおく。
1 会員相互で組織する総会
    2 年次代表(各年度から代表2名)をもって組織する委員総会
    3 役員会は,会長1名,副会長2名,書記1名,
        会計2名(1名は校務主任),会計監査2名,
        事務局若干名(校務主任,教頭)をもって組織する。
第7条 本会の役員は,委員総会で選出する。その任期は原則10年とするが,
    改選されるまで留任とする。また,再任を妨げない。
第8条 本会の役員の任務は,次のとおりとする。
   1 会長は,この会を代表し,会務の一切を統轄し,その責任を負う。
   2 副会長は,会長を補佐し会長事故あるときはその任を代行する。
   3 書記は,諸記録の任にあたる。
   4 会計は,会計事務を処理する。
   5 会計監査は会計を監査する。
   6 事務局は,事務全般を処理する。
第9条 本会の会合を次のように開く。
   1 委員総会は,10年に1回定例委員総会を開き,本会の最高議決機関
        とする。ただし,臨時委員総会を開くことができる。 
   2 総会は必要に応じて開く。
   3 役員会は,必要に応じて会長がこれを招集し,企画運営にあたる。
     ただし,委員の2分の1以上の要求があれば会長がこれを招集する。
第10条 歴代の岩成台中学校長を本会の名誉会長とする。
第11条 本会の正会員は,入会の時に終身会費として300円を納付する。
第12条 本会の運営経費は,会費と寄付金をもってあてる。
第13条 本会の議決は,出席者の過半数の賛同を得て決する。
第14条 本会の規約の改廃は,委員総会において決する。
第15条 その他必要事項は,役員会において決する。
 附則 この規約は,昭和61年4月1日をもって発効する。
 
(附則 平成18年8月12日改訂)

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